画像生成AIを使い始めたクライアントから、よく同じ質問を受けます。「これ、そのまま広告に使って大丈夫なんですか?」。便利に画像が作れるようになった分、権利まわりの不安を抱える人が一気に増えました。

AI画像の著作権とは、生成AIで作った画像そのものに著作権が発生するのか、そしてその画像が誰かの権利を侵害していないか、という二つの論点のことです。結論を先に言うと、AIが自動で出しただけの画像には著作権が認められにくく、一方で生成物が既存の作品と似ていれば侵害になり得ます。「作れる」ことと「自由に使える」ことは別だと理解しておくことが出発点になります。

AIが作った画像に著作権はあるのか

日本の著作権法で保護されるのは、人の思想や感情を創作的に表現したものです。ここで鍵になるのが「人間の創作的寄与」があるかどうかです。

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」では、単にAIを道具として使い、人が創作的に関与していれば、その生成物は著作物として保護され得るとされています。逆に、簡単な指示を与えてAIが自動的に出力しただけの画像は、人の創作的寄与が乏しく、著作物とは認められにくいと整理されています。

実務的に言えば、「呪文のような短いプロンプトを一度入れて出てきた画像」は、あなたの著作物として独占できるとは限りません。細かな指示の調整、加筆修正、複数の生成物からの選択と構成など、人がどれだけ創作的に関わったかが判断の材料になります。ここは一律に線が引ける話ではなく、関与の度合いによって変わる点に注意が必要です。

学習段階と生成・利用段階を分けて考える

文化庁の考え方では、AIと著作権の関係を「開発・学習段階」と「生成・利用段階」の二つに分けて整理しています。この区別を知っておくと、ニュースで見かける議論の位置づけが理解しやすくなります。

開発・学習段階では、AIに学習させるために著作物を利用する行為は、著作権法第30条の4により原則として許されるとされています。ただし、これは無制限ではありません。作品を鑑賞目的で使うような場合や、著作権者の利益を不当に害するような場合には、例外的に許されないと整理されています。

生成・利用段階、つまりできあがった画像を使う場面では、従来の著作権侵害と同じ枠組みで判断されます。具体的には、既存の作品と「似ているか(類似性)」と、その作品をもとにして作られたか(依拠性)の二つがそろうと、侵害にあたる可能性があります。AIで作ったかどうかにかかわらず、他人の作品に似すぎたものを使えばリスクがあるということです。

生成AIそのものの仕組みを整理したい場合は、生成AIとは何か生成AIの種類もあわせて読むと、なぜこうした論点が生まれるのかがつかみやすくなります。

商用利用で気をつけたいこと

ビジネスでAI画像を使うときは、二つの方向のリスクを意識しておくと安全です。一つは「他人の権利を侵害しないか」、もう一つは「自社の画像を守れるか」です。

他人の権利については、特定の作家名やキャラクター名、既存作品を指定するようなプロンプトは避けるのが無難です。特定の作品に寄せて生成すると、依拠性が認められやすくなり、類似した出力が権利侵害と判断されるおそれが高まります。生成した画像を公開・商用利用する前に、既存の有名な作品やロゴに似ていないかを人の目で確認する工程を入れることをおすすめします。

自社の画像を守れるかという点では、前述のとおり創作的寄与が乏しい画像は著作物として保護されにくいため、「AIで作っただけの画像」は他社に模倣されても権利主張が難しい場合があります。ブランドの中核となるビジュアルは、AIに頼りきらず人の制作を組み合わせるといった判断も現実的です。

あわせて、利用する生成AIサービスの利用規約も確認しておく必要があります。商用利用の可否や、生成物の権利の扱いはサービスごとに定められています。どのツールを選ぶかで条件が変わるため、画像生成AIの比較もあわせて確認しておくと判断しやすくなります。

社内で使うなら判断基準の共有を

生成AIを業務で使う場面が増えると、一人ひとりが権利まわりを正しく判断できるかが重要になります。「どんなプロンプトは避けるか」「公開前に何を確認するか」を、担当者の感覚任せにせず共有しておくと、トラブルを未然に防ぎやすくなります。こうした判断力、いわゆるAIリテラシーを組織で底上げしておくことが、安心してAI画像を活用する前提になります。

なお、著作権の考え方は判例の蓄積とともに変わっていく分野です。ここで紹介したのは2024年時点の文化庁の整理であり、最終的な判断は個別の事情によります。重要な案件では、専門家への確認をあわせて行うことが望ましいです。

参考文献